承継資産の分割方法には複数の方法があり、経済的合理性(不動産の価値を高く保つ)と公平さの両天秤から
選択することをお勧めします。
①現物分割:不動産を分割および分割登記をしたうえで、相続人がそれぞれの不動産を所有
②換価分割:相続人が共同で不動産を売却し、換価したうえで金銭で分割財産の分割方法について
③代償分割:ある相続人が不動産を単独で承継し、他の相続人には金銭を支払い(生命保険との組合せで利用されます)
④共有分割:不動産を複数の相続人で共有。
ただし、弊社では共有分割は推奨しません。
資料では、上記分割方法のイメージと共有の問題点の説明、相続した不動産を譲渡する場合に所得税を軽減できる「相続税の取得費加算の特例」を説明しています。